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今さらながら使用許諾契約書

ここ最近、ソフトウェアの「使用許諾契約書」なんてまともに読んだ事はなかったのですが、
Adobe Creative Suite 2.0に付属する「使用許諾契約書」を改めて読み返してみました。その中のある項目が目にとまりました。

5. アップデート。 本ソフトウェアが旧バージョンの Adobeソフトウェアのアップグレードまたはアップデートである場合、このアップグレードまたはアップデートを使用するには旧バージョンの有効なライセンスを保有していなければなりません。お客様がかかるアップデートまたはアップグレードをインストールした後は、お客様は、当該以前のバージョンを、そのエンドユーザーライセンス契約に従い、(a)アップグレードまたはアップデートとすべての以前のバージョンが同一デバイスにインストールされており、(b)すべてのアップデートまたはアップグレードのコピーも一緒に他者または他のデバイスに移転されている場合を除き、以前のバージョンまたはそのコピーが他者または他のデバイスに移転されておらず、かつ(c)お客様が、以前のバージョンを Adobeがサポートする義務はアップデートまたはアップグレードが利用可能になったことにより終了する場合があることを了承した場合に限り、継続して使用することができます。これ以外の場合の以前のバージョンの使用は、アップデートまたはアップグレードのインストール後は認められていません。 Adobeが許諾するアップグレードおよび アップデートのライセンスは、追加的条件または異なる条件に基づく場合があります。

これって、CS1.0のライセンスからCS2.0にバージョンアップし、同じハードウェア上で使用する場合は、CS1.0もCS2.0も「使っていい」(CS1.0のサポートが終了する事を了承すれば)って事でいいんでしょうかね?